誰も教えてくれない16%が知っていること

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ドローンもマナー

週末に友人がドローンを貸してくれるというので、飛行許可について調べました。

 

ドローンは「無人航空機」と言われ、国土交通省のサイトで以下の場所では予め国土交通大臣の許可が必要だそうです。

 

1.空港などの周辺空域

2.地表または水面から150m以上の高さの空域

3.平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

 

つまり、飛行機やヘリコプターなどの航空機の安全に影響を及ぼす恐れのある空域と人または家屋の密集している地域の上空です。

落ちてくると危険ですから…。

 

では、どこがNGなのか?は、地理院地図(リンク)で確認できます。

都内はほとんどNGですね…。

 

では申請はどう行うのか?…オンラインで航空局に対して申請できます。

私は実際に申請はしたことはありませんが、以下の電子政府の窓口から行えます。

e-Gov電子申請システム|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

この窓口のID/パスワードさえあれば申請可能です。

もしも許可を取って飛行させる場合の参考にしてください。

 

ちなみに週末は許可されている場所で空撮を考えています。

なお借りるドローンはParrot AR Drone2.0です。

www.parrot.com

 

操作が楽しみ♪